先日、毎年のルーティンである健康診断に行ってきました。
そこで少し驚いたのが胃カメラの費用です。
去年はたしか5,800円くらいかかった記憶があるのですが、今年はなんと3,300円!
「え、胃カメラって安くなったの?」と一瞬喜びつつ、「これって経費に落とせるんだっけ?」と気になったので、税務上のルールも含めて詳しく調べてみました。
今回は、胃カメラの費用が変わる理由と、フリーランス・個人事業主が知っておくべき「健診代の税金ルール」について分かりやすく解説します!
胃カメラの費用が安くなったのはなぜ?

今回、約2,500円も費用安くなった主な理由は、おそらく「追加検査の有無」です。
胃カメラ(内視鏡検査)の自己負担額(3割負担など)は、検査内容によって大きく変わります。
異常なし(観察のみ) 3,000円〜4,000円程度
組織採取(生検)や麻酔あり 5,000円〜8,000円程度
去年は胃の粘膜に気になる部分があって組織を切り取る検査(生検)を行っていたり、鎮静剤を使っていたのかもしれません。今年は経過が良く「見るだけ」で済んだため、基本料金に近い3,300円におさまったと考えられます。
(※自治体や加入している健康保険の補助制度によって、年齢や年度ごとに自己負担額が変わるケースもあります。)
胃カメラや健診費用は「経費」にできる?

結論から言うと、個人事業主やフリーランスの場合、健康診断や胃カメラの費用は経費にできません。
「身体が資本なんだから、仕事に必要な費用でしょ!」と言いたくなりますよね。しかし、税務上のルールでは以下のように判断されてしまいます。
業務との直接的な関連性がない 健診は「個人としての健康管理(プライベート)」とみなされる。
税務署の基準 事業の売上を直接生み出すための支出ではない。
「別日に受ければ経費になる」は勘違い!
「健康診断と同日にやるからダメなのかな?」「胃カメラだけ別日に受け直せば経費にできるんじゃ…?」と考える方もいるかもしれません。
ですが、日程を分けても経費にはできません。
受診する日をずらしたところで「プライベートの健康管理」であることに変わりはないため、税務上の扱いは全く同じです。
むしろ、受診日を分けると事前絶食の手間や再診料などの無駄なコストが増えてしまうため、健康診断と同日にまとめて受けてしまうのが一番合理的です。
経費にできる例外パターンと「医療費控除」の活用
基本的には経費にならない健診費用ですが、例外や節税の抜け道(正当な制度)がいくつかあります。
1. 法人化していて「従業員全員」に受けさせる場合
法人(会社)を設立していて、役員だけでなく「全従業員」を対象に健康診断を受けさせる場合は、福利厚生費として全額経費計上できます。
2. 検査で異常が見つかり「治療」に進んだ場合
健診自体は経費にできませんが、胃カメラの結果ポリープが見つかって切除したり、ピロリ菌の除菌・二次精密検査に進んだりした場合は、その一連の費用を確定申告の「医療費控除」の対象にすることができます。
領収書は捨てずに保管しておきましょう!
まとめ
胃カメラが安くなったのは、組織採取などの追加検査がなかったから(=健康な証拠!)
フリーランス・個人事業主の健診代・胃カメラ代は原則経費NG
別日に受けても経費にはならないので、1日でまとめて受診するのがおすすめ
自分の身体を守るための必要経費(自己投資)割り切って、定期的なメンテナンスを続けていきましょう!
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